労災特別加入(中小事業主・一人親方)
経営者が国の労災保険に加入する手続きを代行します。
国の労災保険は、会社に雇用されている労働者のみを対象とするため、
経営者や役員、一人親方が仕事中にケガをしても補償を受けることができません。
そこで、一定の条件をクリアした場合、
経営者や役員、一人親方の方も国の労災保険に加入できる
「労災保険特別加入」という制度が設けられています。
※一人親方とは、労働者を使用せず、自営業者として建設などの現場で仕事をする人のことをいいます。
労働保険事務組合について
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
委託できる事業主の範囲
- 常時使用する労働者が、金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては50人以下の事業主。
- 常時使用する労働者が、卸売業・サービス業にあっては100人以下の事業主。
- 常時使用する労働者が、その他の事業にあっては300人以下の事業主。
委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等に関する事務。
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
- 雇用保険の被保険者についての届出等に関する事務。
★業務委託のメリット
★【事務手続きのアウトソーシング】
労働基準監督署やハローワークへの書類の作成や提出について代行しますので、事業主が事務作業に費やす負担が軽減されます。また、提出忘れなどの心配もありません。
★【保険料の分割払い】
労働保険料は一定額以上でないと1年分を一括納付しなければなりませんが、労働保険事務組合に委託されれば、金額にかかわらず年3回の分割納付ができます。
特別加入の概要
【一人親方の方】
【こんなお悩みはありませんか?】
- 元請会社から加入するよう言われている。
- 一人親方の団体を探しているがよく分からない。
- 民間の保険料は高いので、少しでも安くしたい。
【加入できる職種】
- 建設の事業(大工、左官、とび、防水工、板金工、電工、配管工、土木など)を行う方。
【給付基礎日額】
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給付基礎日額は、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
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所得の水準に見合った適正な額(国が決定するのではなく、ご自身が希望する額)を申請し、それに基づいて労働局長が決定します。 給付基礎日額はこちら
【補償の対象となる範囲 ~ 業務災害】
保険給付の対象となる災害は、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合(業務遂行性を有するもの)に限られています。したがって、次に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることができませんのでご注意ください。
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請負契約に直接必要な行為を行う場合。
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請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
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請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合。
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請負工事に関する機械や製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
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突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上。
【加入時に健康診断が必要な場合】
以下に記載されている業務にそれぞれ定めらた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に、健康診断を受ける必要があります。
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「粉じん作業を行う業務に3年以上」従事していた場合・・「じん肺健康診断」が必要
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「振動工具使用の業務に1年以上」従事していた場合・・・「振動障害健康診断」が必要
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「鉛業務に6ヶ月以上」従事していた場合・・・・・・・・「鉛中毒健康診断」が必要
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「有機溶剤業務に6ヶ月以上」従事していた場合・・・・・「有機溶剤中毒健康診断」が必要
【中小事業主の方】
【こんなお悩みはありませんか?】
- 経営者や役員の無保険状態を解消したいが、民間の保険料は高いので、少しでも安くしたい。
【中小事業主とは? ~
加入できる職種】
- 以下の「中小事業と認められる規模」に定める数の労働者を常時使用する事業主
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労働者以外で 1.の事業に従事する人(事業主の家族従事者、代表者以外の役員)
「中小事業と認められる規模」
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金融業、保険業、不動産業、小売業・・労働者が 50人以下
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卸売業、サービス業・・・・・・・・・労働者が100人以下
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それ以外の業種・・・・・・・・・・・労働者が300人以下
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上労働者をしようしている場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
【加入条件】
- 雇用する労働者について労働保険に加入させていること。
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労働保険事務組合に事務委託をしていること。(当事務所を通して加入手続きを行うことです。)
【給付基礎日額】
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給付基礎日額は、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
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所得の水準に見合った適正な額(国が決定するのではなく、ご自身が希望する額)を申請し、それに基づいて労働局長が決定します。 給付基礎日額はこちら
【補償の対象となる範囲 ~ 業務災害】
就業中の災害であって、次の1~7のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
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申請の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内にその業務をおこなっていた場合及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
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労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合。
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1、2の準備・後片付け等を中小事業主のみで行う場合。
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1、2、3の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合。
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事業の運営に直接必要な業務のため出張する場合。
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通勤途上で次の場合。ⅰ)労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中 ⅱ)突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
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業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合。
【加入時に健康診断が必要な場合】
以下に記載されている業務にそれぞれ定めらた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に、健康診断を受ける必要があります。
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「粉じん作業を行う業務に3年以上」従事していた場合・・「じん肺健康診断」が必要
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「振動工具使用の業務に1年以上」従事していた場合・・・「振動障害健康診断」が必要
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「鉛業務に6ヶ月以上」従事していた場合・・・・・・・・「鉛中毒健康診断」が必要
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「有機溶剤業務に6ヶ月以上」従事していた場合・・・・・「有機溶剤中毒健康診断」が必要
当事務所のサービス
労災保険特別加入制度を利用するには、労働保険事務組合に加入する必要があります。
内山事務所では、その手続きをワンストップで行います。