パートタイム労働者の公正な待遇を確保するため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。
パートタイム労働者とは?
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パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことです。
- 「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっていても、上記の条件に当てはまれば、「パートタイム労働者」として、パートタイム労働法の対象となります。
主な改正ポイントは次のとおりです
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
有期労働契約を締結しているパートタイム労働者でも、職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止されます。
「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
「雇入れ時の説明義務」の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければなりません。また、パートタイム労働者が説明を求めたことを理由に、不利益な取扱いをしてはなりません。
「相談体制整備の義務」の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。また、パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されます。
「企業名の公表」の新設
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告をしても、事業主がこれに従わない場合は、事業主名を公表できることになります。