2016年1月以降に建設業許可の更新を迎える社会保険未加入業者に対し、国交大臣名で「事前加入指導通知」を11月に送付するとの報道がありました。
社会保険と建設業許可部局のデータを照合し、未加入の50,000業者が判明したようです。
この50,000業者は、民間工事に特化している企業が大部分のようですが、指導通知では人材確保や公平な競争環境の構築などを改めて明示し、速やかな加入を要請する内容となっています。
許可部局では原則2回の指導を行い、加入に至らない場合は保険部局に通報され、その後の加入指導にも従わない場合は、建築業法に基づく指示処分を出し、それでも改めなければ、最終的に営業停止処分となるようです。